厚生労働省の労働政策審議会・労働条件分科会で
審議が進められています労働基準法改正案法案が成立施行された場合、
就業規則の見直しが必要になるかもしれません。
そこで就業規則作成のポイントを掲載します。
1回目は「絶対的必要記載事項」に関してです。
【就業規則の作成義務】
・常時10人以上の労働者(正社員・パート含む)がいる場合
→ 作成・届出が義務
・10人未満でも
→ トラブル防止・採用力向上のため作成を強く推奨
【就業規則の法的効力】
・労働者に周知されて初めて効力が発生
・就業規則 > 個別の労働契約
(※労働者に不利な変更は制限あり)
以下が欠けていると、就業規則として不十分です。
1. 労働時間・休憩・休日
・始業・終業時刻
・休憩時間
・所定休日・法定休日
・時間外労働の有無
(ポイント )
・フレックス・変形労働時間制を導入するなら必ず明記
・実態とズレると是正指導の対象になりやすい
2. 賃金
・賃金の決定方法
・計算方法
・支払方法・締日・支払日
・昇給に関する事項
(ポイント)
・「会社が必要と認めた場合に支給する」など曖昧表現はNG
・残業代(固定残業代)を導入する場合は特に慎重に
3. 退職・解雇
・自己都合退職の手続
・定年
・解雇事由(懲戒解雇含む)
(ポイント)
・解雇理由はできるだけ具体的に
・抽象的だと「無効」と判断されやすい
会社によっては必須になります。
・退職金
・賞与
・表彰・制裁(懲戒)
・安全衛生
・教育訓練
・災害補償
(ポイント)
・「制度があるなら書かないと違法」
・懲戒は内容・程度・手続を明確に
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2025.12.14
就業規則作成のポイント①「絶対的必要記載事項」
