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労働・社会保険の10月からの法改正

社会保険、労働保険の10月からの法改正項目を整理してみました。事業主さんは、申請手続き、就業規則改正、周知が必要となってきますが、忘れないように準備していってください。


健康保険、厚生年金保険の短時間労働者への適用拡大
被保険者数が101人以上の事業所で働く短時間労働者の加入が義務化されます。
健康保険、厚生年金保険の適用事業所の見直し
常時5人以上の従業員を雇用している士業の個人事業所が強制加入になります。
健康保険・厚生年金保険の適用要件の見直し
当初の雇用期間が2か月以内であっても、2か月期間を超えて雇用が見込まれる場合は当初から加入となります。
育児休業期間中の保険料免除要件の見直し
短期間の育児休業を取得した場合の対応として、同月中に14日以上の育児休業を取得した場合に保険料が免除されます。
賞与保険料は、1か月を超える育児休業等を取得した場合に免除されます。
産後パパ育休(出生時育児休業)施行
子の出生後8週間以内に4週間まで分割して2回育休が取得可能となりました。
紹介状を持たずに特定の病院を受診する場合の特別の料金の見直し
一定規模以上の対象となる病院で紹介状をもたずに外来受診する患者から徴収する特別の料金の額が引き上げられます。
●地域別最低賃金改定