お知らせ・セミナー情報

TOP 助成金のご紹介② キャリアアップ助成金
助成金のご紹介② キャリアアップ助成金

非正規雇用労働者(有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者)の企業内でのキャリアアップを促進して、労働者の意欲向上、能力向上させて、事業の生産性を高め、また優秀な人材確保を図ろうと試みている多くの企業様がおられえると存じます。
そんな中小企業様に国から支援が受けられる助成金がいくつかございます。その助成金をここでご紹介いたします。

①正社員化に取り組む企業様向け
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
有期雇用労働者等を正社員化した事業主様に助成
 【有期→正規】一人当たり57万円(中小企業以外42.75万円
 【無期→正規】一人当たり28.5万円(中小企業以外21.375万円
  ※1年度1事業所あたり支給申請上限人数20名まで

 ※派遣労働者を派遣先で正社員として直接雇用する場合、28.5万円加算
  対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合、有期雇用9.5万円加算、無期雇用4.75万円加算
  人材開発支援助成金の訓練終了後に正社員化した場合、有期雇用9.5万円加算、無期雇用4.75万円加算
  うち自発的職業能力開発訓練または定額制の訓練終了後に正社員化した場合、有期雇用11万円加算、無期雇用4.5万円加算
  「勤務地限定、職務限定、短時間正社員」制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換等した場合、9.5万円加算(大企業7.125万円加算)

②障害のある労働者を正規雇用労働者等への転換に取り組む企業様向け
キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)
障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換した事業主様に助成
●重度障害者、重度知的障害者、精神障害者
 【有期→正規】一人当たり120万円(中小企業以外90万円
 【有期→無期】一人当たり60万円(中小企業以外45万円
 【無期→正規】一人当たり60万円(中小企業以外45万円
●重度以外の身体障害者、重度以外の知的障害者、発達障害者、難病患者、高次脳機能障害と診断された者
 【有期→正規】一人当たり90万円(中小企業以外67.5万円
 【有期→無期】一人当たり45万円(中小企業以外33万円
 【無期→正規】一人当たり45万円(中小企業以外33万円

③賃金規定等の増額改定により賃金の引上げ実施に取り組む企業様向け
キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)
有期雇用労働者等を賃金規定等を増額改定(3%以上)し、昇給させた事業主様に助成
 【3%以上5%未満増額改定】一人当たり5万円(中小企業以外3.3万円
 【5%以上増額改定】一人当たり6.5万円(中小企業以外4.3万円
  ※1年度1事業所あたり100人までは複数回支給申請できる

 ※職務評価を活用して増額改定を行った場合、1事業所あたり20万円加算(中小企業以外15万円加算
  1事業所あたり1回のみ

④正規雇用労働者と共通の賃金規定等の導入に取り組む企業様向け
キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)
有期雇用労働者等と正規雇用労働者との共通の賃金規定等を新たに規定・適用した事業主に助成
1事業所あたり60万円(中小企業以外45万円
※1事業所あたり1回のみ

⑤賞与・退職金制度の導入に取り組む企業様向け
キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)
有期雇用労働者等に賞与・退職金制度を導入し、支給または積立てを実施した事業主様に助成
●賞与または退職金制度を導入した場合、1事業所あたり40万円(中小企業以外30万円
●賞与および退職金制度を同時に導入した場合、1事業所あたり56.8万円(中小企業以外42.6万円
 ※1事業所あたり1回のみ

⑥短時間労働者の所定労働時間を延長し、社会保険適用に取り組む企業様向け
キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)
短時間労働者の週所定労働時間を延長するとともに、処遇の改善を図り、新たに社会保険に適用させた事業主に助成
 【週所定労働時間を3時間以上延長し、新たに社会保険に適用した場合】一人当たり23.7万円(中小企業以外17.8万円

 【労働時間の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長するとともに基本給を昇給し、新たに社会保険を適用した場合】
1時間以上2時間未満(10%以上増額)一人当たり5.8万円(中小企業以外4.3万円
2時間以上3時間未満(6%以上増額)一人当たり11.7万円(中小企業以外8.8万円

※上記合わせて、1事業年度あたり45人まで
=============================================================
フジサワ労務管理事務所
助成金、勤怠管理と給与計算、就業規則、労務管理、労働問題に強い
社会保険労務士をお探しなら、フジサワ労務管理事務所にお任せください。

住所 :愛知県春日井市知多町2-34-8
TEL :0568-36-2351
携帯 :090-9904-9748
営業時間:9:00~17:00

こんなことでお悩みではありませんか?
・従業員が離職してしまう。
・職場内研修がうまくいかない
・ハラスメントが絶えない。
・残業が恒常的に多く減らない。

まずはお気軽にご相談ください!
初回無料で、経験豊富な社労士が親切・丁寧にアドバイスさせていただきます。
=============================================================