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助成金のご紹介③ 雇入れ関係の助成金

特定求職者(高年齢者、障害者の母、発達障害者、就職氷河期の非正規労働者等)を雇入れ、特定求職者の雇用の安定をはかり、労働者の福祉の向上を図ろうとしている企業様がおられると存じます。
そんな事業主様に国から支援が受けられる助成金がいくつかございます。その助成金をここでご紹介いたします。

①就職が特に困難なものの雇用に取り組む企業様向け
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
高年齢者(60歳以上)、障害者、母子家庭の母などを、ハローワーク、民間の職業紹介事業所等の紹介により、継続して雇用する労働者
として雇入れた事業主様に助成
 【高年齢者(60歳以上),母子家庭の母等,ウクライナ避難民】一人当たり60万円(中小企業以外50万円
                                 短時間40万円    短時間30万円
 【身体・知的障害者(重度以外)】一人当たり120万円(中小企業以外50万円
   短時間80万円    短時間30万円
 【身体・知的障害者(重度または45歳以上),精神障害者】一人当たり240万円(中小企業以外100万円
                              短時間80万円    短時間30万円

  ※短時間労働者は1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満のもの

②発達障害者、難病患者の雇用に取り組む企業様向け
特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)
発達障害者、難病患者をハローワーク、民間の職業紹介事業所等の紹介により、継続して雇用する労働者
として雇入れた事業主様に助成
  一人当たり120万円(中小企業以外50万円
      短時間80万円    短時間30万円
  ※短時間労働者は1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満のもの

③就職氷河期に正規雇用に就く事が困難であった者の正規の雇用に取り組む企業様向け
特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)
就職氷河期に正規雇用の機会を逸した事により、正規雇用に就くことが困難な者を正規雇用労働者として雇い入れた事業主様に助成
  一人当たり60万円(中小企業以外50万円

  ※雇入れる労働者は以下①~⑤のいずれにも該当する方である
1.1968年(昭和43年)4月2日から1988年(昭和63年)4月1日の間に生まれた方
2.雇入れの日の前日から起算して過去5年間に正規雇用労働者として雇用された期間を通算した期間が1年以下である方
3.雇入れの前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者等として雇用されたことがない方
4.ハローワークなどの紹介の時点で「失業している方」または「非正規雇用労働者など安定した職業に就いていない方」でかつ、
ハローワークなどにおいて、雇用支援等の就労に向けた支援を受けている方
5.正規雇用労働者として雇用されることを希望している方

④生活保護受給者等の雇用に取り組む企業様向け
特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)
地方公共団体からハローワークに対し就労支援の要請がなされた生活保護受給者等を、ハローワーク、民間の職業紹介事業所等の
紹介により、継続して雇用する労働者として雇入れた事業主様に助成
一人当たり60万円(中小企業以外50万円)
短時間40万円    短時間30万円
※短時間労働者は1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満のもの

⑤就職が特に困難なもののをデジタル分野での採用、賃金引上げに取り組む企業様向け
特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)
1.成長分野(デジタルグリーン分野)の業務に従事させる事業主様が、就職困難者を継続して雇用する労働者として雇入れた事業主様に
高額を助成
【高年齢者(60歳以上),母子家庭の母,生活保護受給者等】一人当たり90万円(中小企業以外75万円
短時間60万円    短時間45万円
【就職氷河期世代不安定雇用者】一人当たり90万円(中小企業以外75万円
【身体・知的障害者,発達障害者,難治性疾患患者】一人当たり180万円(中小企業以外75万円
短時間120万円            短時間45万円
【重度障害者,45歳以上の障害者,精神障害者】一人当たり360万円(中小企業以外150万円
短時間120万円            短時間45万円

※短時間労働者は1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満のもの

2.就職困難者を雇入れ、人材育成計画を策定し、人材育成(人材開発助成金を活用した訓練に限る)をおこなったうえで
賃金引上げ(雇入れ日等から3年以内に5%以上)を行う事業主様に助成
【高年齢者(60歳以上),母子家庭の母,生活保護受給者等】一人当たり90万円(中小企業以外75万円
短時間60万円    短時間45万円
【就職氷河期世代不安定雇用者】一人当たり90万円(中小企業以外75万円
【身体・知的障害者,発達障害者,難治性疾患患者】一人当たり180万円(中小企業以外75万円
短時間120万円            短時間45万円
【重度障害者,45歳以上の障害者,精神障害者】一人当たり360万円(中小企業以外150万円
短時間120万円            短時間45万円

※短時間労働者は1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満のもの

⑥安定的な就職が困難な求職者の雇用に取り組む企業様向け
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
職業経験、技能、知識の不足等から安定的な就職が困難な求職者を、ハローワーク、民間職業事業者等の紹介により、一定期間試行
雇用する事業主様に対して助成
 1人あたり月額最大4万円(最長3か月間)
 対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父な場合月額最大5万円(最長3か月間)

 ※安定的な就職が困難者とは以下のいずれかに該当するもの
 ❶2年以内に2回以上離職または転職を繰り返しているもの
 ❷離職している期間が1年を超えているもの
 ❸妊娠、出産また育児を理由として離職した者で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えているもの
 ❹生年月日が1968年(昭和43年)4月2日以降のもので、ハローワーク等において担当者制による個別支援を受けているもの
 ❺就職支援にあたって特別の配慮を要する以下のもの
  生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス
  住居喪失不安定就労者、生活困難者、ウクライナ避難民

⑦就職が困難な障害者の雇用に取り組む企業様向け
トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)
就職が困難な障害者を、ハローワーク、民間職業事業者等の紹介により、一定期間試行雇用する事業主様に対して助成
 【精神障害者】
  ・助成金:最長6か月
  ・トライアル雇用期間:原則6~12か月
  ・助成額:1人あたり月額最大8万円(雇入れから3か月間),1人あたり月額最大4万円(雇入れから4か月間以降)
 【精神障害者以外】
  ・助成金:最長3か月
  ・トライアル雇用期間:原則3か月、ただし、テレワークによる勤務を行うものは最大6か月まで延長可能
  ・助成額:1人あたり月額最大4万円

⑧事業再構築を行い、必要な人材の雇用に取り組む企業様向け
産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)
新型コロナウィルス感染症の影響等により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、新たな事業への進出等の事業再構築
を行い、必要な新たな人材を雇入れた事業主様に助成
一人当たり280万円(中小企業以外200万円

※対象となる労働者は1事業主あたり5人まで
令和5年4月1日以降に中小企業丁の実施する「事業再構築補助金」の応募書類を提出し、交付決定を受けている事業主様が対象

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