労働者を段階的かつ体系的な職業能力開発を行うことにより人材育成に取り組んでいる多くの企業様がおられえると存じます。
そんな中小企業様に国から支援が受けられる助成金がいくつかございます。その助成金をここでご紹介いたします。
①職務に関する教育訓練を定期的な実施に取り組む企業様向け
人材開発支援助成金(人材育成支援コース)
雇用する労働者に対して
❶人材育成訓練(10時間以上のOFF-JT)
❷認定実習併用職業訓練(中核人材を育てるために実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた6か月以上の訓練)
❸有期実習訓練(有期契約労働者等の正社員転換を目的として実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた2か月以上の訓練)
を行った事業主様に助成
【賃金助成】1人1時間あたり760円(賃金要件又は資格等手当要件を満たす場合+200円)
中小企業以外380円 中小企業以外+100円
【経費助成】
❶の場合
・正規雇用労働者 実費相当額の45%(賃金要件又は資格等手当要件を満たす場合+15%)
中小企業以外30% 中小企業以外+15%
・非正規雇用労働者 実費相当額の60%(賃金要件又は資格等手当要件を満たす場合+15%)
・正社員化した場合 実費相当額の70%(賃金要件又は資格等手当要件を満たす場合+30%)
❷の場合 実費相当額の45%(賃金要件又は資格等手当要件を満たす場合+15%)
中小企業以外30% 中小企業以外+15%
❸の場合
・非正規雇用労働者 実費相当額の60%(賃金要件又は資格等手当要件を満たす場合+15%)
・正社員化した場合 実費相当額の70%(賃金要件又は資格等手当要件を満たす場合+30%)
【OJT実施助成】
❷の場合
1人1時間あたり20万円(賃金要件又は資格等手当要件を満たす場合+5万円)
中小企業以外11万円 中小企業以外+3万円
❸の場合
1人1時間あたり10万円(賃金要件又は資格等手当要件を満たす場合+3万円)
中小企業以外9万円 中小企業以外+3万円
※(賃金要件又は資格等手当要)
訓練終了後、労働者に毎月決まって支払われる賃金を5%以上増額させた場合
資格等手当の支払いを就業規則等に規定した上で、訓練終了後に訓練受講者に対して当該手当を支払うことにより賃金が3%以上
増額している場合
②有給の教育訓練休暇制度導入に取り組む企業様向け
人材開発支援助成金(教育訓練休暇等付与コース)
有休の教育訓練休暇制度を導入し、労働者が当該休暇を取得して訓練休暇を受けさせた事業主様に助成
【定額助成】30万円(賃金要件又は資格等手当要件を満たす場合+6万円)
※(賃金要件又は資格等手当要)
訓練終了後、労働者に毎月決まって支払われる賃金を5%以上増額させた場合
資格等手当の支払いを就業規則等に規定した上で、訓練終了後に訓練受講者に対して当該手当を支払うことにより賃金が3%以上
増額している場合
③人への投資を積極的に取り組む企業様向け
人材開発支援助成金(人への投資促進コース)
雇用する労働者に対して
❶⑴高度デジタル人材訓練(高度デジタル人材の育成のための訓練)
⑵成長分野等人材訓練(大学院での訓練)
❷情報技術分野認定実習併用職業訓練(OFF-JT+OJTを組み合わせた6か月以上の訓練(IT分野関連の訓練))
❸定額制訓練(サブスクリプション型の研修サービス)による訓練
❹自発的職業能力開発訓練(労働者の自発的な訓練費用を事業主が負担する訓練)
❺長期教育訓練休暇等制度の導入等
を実施した事業主様に助成
❶の場合
【経費助成】
⑴実費相当額の75% 中小企業以外60%
⑵実費相当額の75%
【賃金助成】
⑴1人1時間あたり960円 中小企業以外480円
⑵1人1時間あたり960円(国内の大学院での訓練のみ対象)
❷の場合
【経費助成】
実費相当額の60%(賃金要件又は資格等手当要件を満たす場合+15%)
中小企業以外45% 中小企業以外+15%
【賃金助成】
1人1時間あたり760円 (賃金要件又は資格等手当要件を満たす場合+200円)
中小企業以外380円 中小企業以外+100円
【OJT実施(定額)助成】
1人1訓練あたり20万円(賃金要件又は資格等手当要件を満たす場合+5万円)
中小企業以外11万円 中小企業以外+3万円
❸の場合
【経費助成】
実費相当額の60%(賃金要件又は資格等手当要件を満たす場合+15%)
中小企業以外45% 中小企業以外+15%
❹の場合
【経費助成】
実費相当額の45%(賃金要件又は資格等手当要件を満たす場合+15%)
❺の場合
【制度導入助成】 20万円(賃金要件又は資格等手当要件を満たす場合+4万円)
【賃金助成】1日あたり6000円 (賃金要件又は資格等手当要件を満たす場合+1200円)
※有給の休暇を取得させた場合のみ対象
※(賃金要件又は資格等手当要)
訓練終了後、労働者に毎月決まって支払われる賃金を5%以上増額させた場合
資格等手当の支払いを就業規則等に規定した上で、訓練終了後に訓練受講者に対して当該手当を支払うことにより賃金が3%以上
増額している場合
④新規事業立ち上げでの新分野の教育訓練に取り組む企業様向け
人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)
事業展開に伴い新たな分野で必要となる知識や技能を習得させるための訓練を実施した事業主様に助成
【経費助成】実費相当額の75% 中小企業以外60%
【賃金助成】1人1時間あたり960円 中小企業以外480円
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2023.11.08
助成金の紹介⑤ 人材開発支援助成金