建設労働者の新規採用、定着、人材育成に積極的に取り組んでいる多くの企業様がおられえると存じます。
そんな中小企業様に国から支援が受けられる助成金がいくつかございます。その助成金をここでご紹介いたします。
①若年者(35歳未満)または女性を建設技能労働者等として一定期間試行雇用に取り組む建設企業様向け
トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース)
若年者(35歳未満)または女性を建設技能労働者等として一定期間試行雇用し、トライアル雇用助成金の支給決定を受けた
中小建設事業主様に助成(トライアル雇用助成金の上乗せ)
1人あたり月額最大4万円(最長3か月)
②若年および女性労働者の入職や定着をはかる目的の事業の実施に取り組む建設企業様向け
人材確保等支援助成金(若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース〈建設分野〉)
❶若年および女性労働者の入職や定着をはかることを目的とした事業を行った建設事業主または建設事業主団体、
❷建設工事における作業についての訓練を維持する活動を行った広域的職業訓練を実施する職業訓練法人
に助成
❶の場合
【建設事業主】
(中小建設事業主)支給対象経費の3/5(賃金要件を満たした場合、支給対象経費の3/4)
(中小建設事業主以外)支給対象経費の9/20(賃金要件を満たした場合、支給対象経費の3/5)
※雇用管理研修等を受講させた場合、1人あたり日額8,550円加算
【建設事業主団体】
(中小建設事業主団体)支給対象経費の2/3
(中小建設事業主団体以外)支給対象経費の1/2
❷の場合 支給対象経費の2/3
③作業員宿舎、作業員施設等の設置に積極的に取り組む建設企業様向け
人材確保等支援助成金(作業員宿舎等設置助成コース〈建設分野〉)
❶被災三県(岩手県、宮城県、福島県)に所在する作業員宿舎、作業員施設、賃貸住宅を賃借した中小建設事業主
❷自ら施工管理する建設工事現場に女性専用作業員施設を賃借した中小元方建設事業主
❸認定訓練の実施に必要な施設や設備の設置又は整備を行った広域的職業訓練を実施する職業訓練法人
に助成
❶(作業員宿舎等経費助成)の場合 支給対象経費の2/3
❷(女性専用作業員施設設置経費助成)の場合 支給対象経費の3/5(賃金要件を満たした場合、支給対象経費の3/4)
❸の場合 支給対象経費の1/2
④認定訓練の実施、または雇用する労働者への受講に積極的に取り組む建設企業様向け
人材開発支援助成金(建設労働者認定訓練コース)
❶職業能力開発促進法による認定訓練を行った中小建設事業主、中小建設事業主団体(※1)
❷雇用する建設労働者に有給で認定訓練を受講させた中小建設事業主(※2)
に助成
(※1)都道府県から認知訓練助成事業費(運営費)又は広域団体認定訓練助成金の交付を受けたものに限る)
(※2)人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の支給決定を受けたものに限る)
【経費助成】
❶の場合
広域団体認定訓練助成金の支給または認定訓練助成事業費補助金における助成対象経費の1/6
【賃金助成】
❷の場合、1人あたり日額3,800円(賃金要件、資格等手当要件を満たした場合、1人あたり日額1000円)
⑤雇用する労働者へ技能向上の実習受講に積極的に取り組む建設企業様向け
人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)
雇用する建設労働者に有給で技能の向上のための実習を受講させた建設事業主、建設事業主団体に助成
【経費助成(建設事業主)】
(20人以下の中小建設事業主)支給対象費用の3/4
(21人以上の中小建設事業主)35歳未満 支給対象費用の7/10
35歳以上 支給対象費用の9/20
(中小建設事業主以外の建設事業主)35歳未満 支給対象費用の3/5
※女性の建設労働者に技能実習を受講させた場合に限る
【経費助成(建設事業主)賃金向上助成・資格等手当助成】
支給対象費用の3/20
【経費助成(建設事業主団体)】
(中小建設事業主団体)支給対象費用の4/5
(中小建設事業主団体以外の建設事業主団体)支給対象費用の2/3
※女性の建設労働者に技能実習を受講させた場合に限る
【賃金助成】(最長20日間)
(20人以下の中小建設事業主)1人あたり日額8,550円(建設キャリアアップシステム技能情報登録者の場合9,405円)
(21人以上の中小建設事業主)1人あたり日額7,600円(建設キャリアアップシステム技能情報登録者の場合8,360円)
【賃金助成・賃金向上助成・資格等手当助成】(最長20日間)
(20人以下の中小建設事業主)支給対象1人あたり日額2000円
(21人以上の中小建設事業主)支給対象1人あたり日額1,750円
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2023.11.13
助成金の紹介⑥ 建設事業主に対する助成金