育児休業や育児短時間勤務を取得・利用する方の業務を代替する体制整備に対する支援を強化するため、中小企業事業主が周囲の労働者に手当等を支払って代替させた場合、代替する労働者を新規雇用した場合を対象に支給する助成金が新設されました。その助成金をここでご紹介いたします。
①育児休業・育児短時間勤務の取得・利用に積極的に取り組む企業様向け
両立支援等助成金働移動支援助成金(育休等業務代替支援コース)
Ⅰ手当支給等(育児休業)
育児休業を取得した労働者が行っていた業務について、周囲の労働者に手当等を支払った上で代替させた場合に、支払った手当額に
応じた額を支給
対象育児取得者1名あたり、以下の1、2の合計額を支給
1.業務体制整備経費:5万円(育児休業期間が1か月未満の場合は2万円)
2.業務代替手当:業務代替者に支給した手当の総額の3/4〈プラチナくるみん認定事業主は4/5〉
※手当の対象人数に関わらず、支給総額を対象として計算。10万円/月が助成額の上限
※代替期間12か月分まで対象
●有期雇用労働者加算:支給額に1人当たり10万円加算(業務代替期間が1か月以上の場合のみ)
●育児休業等に関する情報公表加算:支給額に1回限り2万円加算
Ⅱ手当支給等(短時間勤務)
育児のための短時間勤務制度を利用した労働者が行っていた業務について、周囲の労働者に手当等を支払った上で代替させた場合
に、支払った手当額に応じた額を支給
対象育児取得者1名あたり、以下の1、2の合計額を支給
1.業務体制整備経費:2万円
2.業務代替手当:業務代替者に支給した手当の総額の3/4
※手当の対象人数に関わらず、支給総額を対象として計算。3万円/月が助成額の上限
※子が3歳になるまでの期間が対象(支給申請は1年ごと)
●有期雇用労働者加算:支給額に1人当たり10万円加算(業務代替期間が1か月以上の場合のみ)
●育児休業等に関する情報公表加算:支給額に1回限り2万円加算
Ⅲ新規雇用(育児休業)
育児休業を取得した労働者が行っていた業務を代替する労働者を新規に雇い入れた場合(新規の派遣含む)に、業務を代替した期間の長
短応じた額を支給
対象育児取得者1名につき、「育児休業期間中に業務代替した期間」に応じて以下の額を支給
7日以上14日未満 :9万円<11万円>
14日以上1か月未満 :13.5万円<16.5万円>
1か月以上3か月未満:27万円<33万円>
3か月以上6か月未満 :45万円<55万円>
6か月以上 :67.5万円<82.5万円>
※<>内はプラチナくるみん認定事業主への割増支給額
※7日以上の育休は3日以上、14日以上の育休は6日以上が所定労働日であることが必要
●有期雇用労働者加算:支給額に1人当たり10万円加算(業務代替期間が1か月以上の場合のみ)
●育児休業等に関する情報公表加算:支給額に1回限り2万円加算
<支給の上限>
・Ⅰ手当支給等(育児休業)、 Ⅱ手当支給等(短時間勤務)、 Ⅲ新規雇用(育児休業) 全てあわせて
・1事業主1年度につき対象育児休業取得者と制度利用者の合計で10人まで
・初回の対象者が出てから5年間
を上限に支給
=============================================================
フジサワ労務管理事務所
助成金、勤怠管理と給与計算、就業規則、労務管理、労働問題に強い
社会保険労務士をお探しなら、フジサワ労務管理事務所にお任せください。
住所 :愛知県春日井市知多町2-34-8
TEL :0568-36-2351
携帯 :090-9904-9748
営業時間:9:00~17:00
こんなことでお悩みではありませんか?
・従業員が離職してしまう。
・職場内研修がうまくいかない
・ハラスメントが絶えない。
・残業が恒常的に多く減らない。
まずはお気軽にご相談ください!
初回無料で、経験豊富な社労士が親切・丁寧にアドバイスさせていただきます。
=============================================================
お知らせ・セミナー情報
2024.02.15
助成金のご紹介⑨ 両立支援等助成金「育休等業務代替支援コース」