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労働条件明示のルール変更

2024年4月から労働条件明示のルールが変更されます。

全ての労働者に対する明示事項
①就業場所・業務変更の範囲の明示
 全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、
 これらの「変更の範囲」についても明示が必要
 有期契約労働者に対する明示事項

②更新上限の明示
 有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の
 明示が必要

③無期転換申込機会の明示
 「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨の明示が必要

④無期転換後の労働条件の明示
 「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件の明示が必要

  均衡を考慮した事項の説明
  「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の賃金等の労働条件を決定するに当たって、他の通常の  
   労働者(正社員等のいわゆる正規型の労働者及び無期雇用フルタイム労働者)とのバランスを考慮した事項(例:業務の内容、
   責任の程度、異動の有無・範囲など)について、有期契約労働者に説明するよう努めなけらばならない。

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フジサワ労務管理事務所
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