令和6年度の雇用、労働分野の助成金の令和5年度からの主な変更点は以下のとおりです。
〇キャリアアップ助成金
【短時間労働者労働時間延長コース】廃止
※令和5年10月より制定の社会保険適用時処遇改善コースは継続
〇両立支援等助成金
【出生時両立支援コース】
第1種〈男性労働者の育児休業取得〉について、支給対象労働者数を3人まで拡充
・2~3人目 10万円
・1人目の育休取得前に雇用環境整備措置を4つ以上実施している場合、1人目に10万円を加算
第2種〈男性の育児休業取得率の上昇〉についてプラチナくるみん認定事業主の支給額を15万円加算
※令和6年1月制定の育休中等業務代替支援コースは継続
【柔軟な働き方選択制度等支援コース】新規制定
育児中の労働者が利用できる柔軟な働き方に関する制度を複数導入したうえで、制度利用者を支援する取組を行った中小企業事業主
に対して助成
・制度を2つ導入し、対象労働者が制度を利用した場合 20万円
・制度を3つ以上導入し、対象労働者が制度を利用した場合 25万円
※対象事業主が自社の育児休業等の取得状況に関する情報を「両立支援のひろば」サイト上で公表した場合 2万円加算
※柔軟な働き方選択制度等
・始業、終業時刻の変更等(フレックスタイム制、時差出勤制度)
・育児のためのテレワーク等
・短時間勤務制度
・保育サービスの手配・費用補助制度
・子の養育のための育休休暇
【育児休業等支援コース(職場復帰後支援)】廃止
【育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例)】終了
【介護離職防止支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例)】終了
〇産業雇用安定助成金
【産業連携人材確保等支援コース】継続
景気の変動、産業構造の変化その他の理由で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、生産性向上に資する取組等を行う
ために、当該生産性向上に資する取組等に必要な新たな人材の雇入れに対して助成
・250万円/人(中小企業以外180万円/人)
〇業務改善助成金
・特例事業者要件:新型コロナウイルスの影響を受けた事業者向けの「生産量要件」が終了(賃金要件と物価高騰等要件は継続)
・経費の特例:「生産量要件」「物価高騰等要件」の事業者に認められていた「関連する経費」が終了(車・PCなどの導入は引き続き実施)
・申請回数:令和6年度中に可能な申請回数は1回まで
・賃金引上げ方法:事業場内最低賃金の引上げは1回のみ(複数回の引上げは助成対象外)
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2024.04.02
令和6年度助成金の令和5年度からの変更点