厚生労働省の審議会で、研究開発者等の専門業務型に適用する裁量労働制を本人の同意を必須とする制度を見直すことで一致したようです。企画や調査の企画業務型に適用する裁量労働制では本人の同意が必要であったが専門業務型も同様となる。これにより労働者自身が働き方を柔軟に選べることができ、長時間労働の抑制につながれば良いと感じます。#専門業務型裁量労働制、#社会保険労務士
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2023.01.31
専門業務型裁量労働制適用に本人同意が必須